仕事を辞めずに介護を続けるには?介護休業・介護休暇の使い方
介護を理由に仕事を辞める前に、使える制度があります。介護休業(通算93日・3回まで分割可)と介護休暇(年5日)の基本、遠距離のときの組み立て方、離職を決める前に相談したい窓口を整理しました。

親の介護が始まったとき、多くの人が最初に頭をよぎるのが「仕事はどうしよう」という問題です。実際、介護を理由に離職してしまうと、収入が途切れるだけでなく、介護が終わったあとの再就職も簡単ではありません。介護と仕事の両立を支える制度はいくつか用意されています。まずは「辞める前に使えるものがある」ことを知っておくことが大切です。
まず知っておきたい、仕事を続けるための制度
育児・介護休業法にもとづき、要介護状態の家族を介護する労働者には、いくつかの権利が定められています。おもなものは次のとおりです。
介護休業
対象となる家族1人につき、通算93日まで取得できます。3回まで分割して取れるため、「認定の申請と施設探しで1回」「退院と在宅の立ち上げで1回」といった使い方ができます。一定の要件を満たす場合は、雇用保険から給付を受けられる仕組みもあります。支給の要件や金額は個別に異なるので、勤務先の担当部署とハローワークで確認してください。
介護休暇
通院の付き添いやケアマネジャーとの面談など、短時間の用事に使えるのが介護休暇です。対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日を上限に取得でき、時間単位での取得もできます。まとまった休みではなく「半日だけ抜けたい」という場面に向いています。
働き方を変える措置
このほかにも、残業(所定外労働)の免除、深夜業の制限、短時間勤務やフレックスタイムなど、勤務先が用意すべき仕組みがあります。制度の呼び方や運用は会社ごとに違うため、就業規則を一度確認しておくと話が早くなります。
制度を使う前にやっておくと楽になること
- 介護の全体像をつかむ:地域包括支援センターに相談し、要介護認定やサービスの見通しを立てる
- 会社に早めに伝える:休みが必要になってから相談すると、調整の余地が少なくなります
- 担当窓口を確認する:人事・総務のどこが介護関連の相談先かを把握しておく
- きょうだいと分担を決める:一人が抱え込むと、休業日数はすぐに足りなくなります
- お金の見通しを立てる:休業中の収入と、介護にかかる支出の両方を書き出しておく
介護休業は「自分が介護に専念するための休み」というより、「介護の体制を組み立てるための準備期間」と考えたほうが実態に合います。93日を毎日の介護で使い切ってしまうと、そのあとが続きません。この期間に、サービスの利用や見守りの仕組みをつくっておく発想が大事です。
遠距離の場合はどう組み立てるか
実家が遠い場合、往復の移動そのものが時間と体力を奪います。毎週帰るのは現実的ではないので、次のような考え方が必要になります。
- 帰省しなければできないこと(契約、手続き、施設見学など)をまとめて一度に済ませる
- 電話やオンラインで済むこと(ケアマネジャーとの相談、状況確認)は移動しない
- 日常の見守りは、サービスや近所の方の目に頼る部分をつくる
- 緊急時に誰が最初に駆けつけるかを、あらかじめ決めておく
「帰らないと申し訳ない」という気持ちで無理を重ねると、仕事も介護も長続きしません。移動を減らす工夫は、手抜きではなく体制づくりの一部です。
離職を考える前に相談したい先
- 勤務先の人事・総務(就業規則と社内制度の確認)
- 地域包括支援センター(介護側の体制づくり)
- ハローワーク(雇用保険からの給付についての確認)
- 都道府県の労働局・労働基準監督署(制度が使わせてもらえない場合の相談)
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療・法律・税務・不動産取引などの個別の判断に関する助言ではありません。制度・費用は地域や時期により異なります。実際のご判断は、自治体および各分野の専門家にご相談ください。