実家の相続を放棄したら管理しなくていい?残る責任と手続きの流れ
相続放棄をすれば実家の管理から解放される、とは限りません。放棄後も残る保存義務の範囲、引き渡す相手、相続財産清算人の手続きと費用の目安、そして片付けを先にすると放棄できなくなる注意点を整理しました。

「実家を継ぐつもりはないし、相続放棄すれば空き家のことは考えなくていい」——そう思っていたら、後になって「草が伸びている」「屋根材が飛んだ」と近所や自治体から連絡が来た、という話は珍しくありません。相続放棄は所有者にならない手続きですが、放棄した瞬間に家との関わりがすべて切れるわけではないのが、わかりにくいところです。ここでは、放棄後にどこまで責任が残るのか、誰に引き継げば終わりになるのかを整理します。
相続放棄すれば、実家の管理から完全に解放される?
相続放棄をすると、法律上は「はじめから相続人ではなかった」ものとして扱われます。実家の所有者にはならず、固定資産税の納税義務者にもなりません。ここまでは想像どおりだと思います。
ただし民法には、放棄した人にも一定の「保存義務」を定めた規定があります。2023年(令和5年)4月に施行された改正で、この義務の範囲がはっきりしました。ポイントは、放棄した時点でその家を現に占有していたかどうかです。
- 放棄した時に実家に住んでいた、鍵を持って荷物を置いていた、日常的に出入りしていた——このような場合は、次に管理する人へ引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意をもって保存する義務があるとされています
- 逆に、何十年も出入りしておらず、鍵も持っていなかった——このような場合は、この保存義務は生じないと整理されています
ここで求められているのは「現状を大きく悪化させない」レベルの保存であって、リフォームや本格的な修繕まで求められるものではない、というのが一般的な理解です。とはいえ、どこまでが「占有」にあたるか、何をすれば足りるかは事情によって差が出ます。実際に連絡を受けて困っている段階なら、自己判断で放置せず、家庭裁判所の手続案内や弁護士・司法書士に個別に相談したほうが安全です。
「引き渡す相手」が決まると義務は終わる
保存義務は、次に管理すべき人へ引き渡した時点で終わります。引き渡す相手は、大きく二つです。
- 次の順位の相続人…子が全員放棄すれば親(直系尊属)へ、それも該当者がいなければ兄弟姉妹へ、と相続権が移ります。そこに相続する人がいれば、その人に引き継げば終わりです
- 相続財産清算人…相続人が誰もいなくなった場合、家庭裁判所が選任する管理者です(2023年4月から「相続財産管理人」という呼び方が改められました)
誰も相続しない実家は、その後どうなる?
相続人が全員放棄すると、実家は宙に浮いた状態になります。これを整理するには、利害関係人(債権者や、次に困る立場の人など)が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。清算人が財産を管理・換価し、債務を精算したうえで、残った財産は最終的に国庫に帰属します。
注意したいのは費用です。申立てそのものの手数料や官報公告の費用に加え、清算人の報酬にあてるための予納金を求められることがあります。金額はケースによって幅が大きく、数十万円規模になることもある、という程度に見ておくのが現実的です。財産に換価できるものが多ければ抑えられることもあれば、価値のつきにくい山林や古家しかない場合は高めになる傾向があります。正確な額は、申し立てる家庭裁判所に事情を伝えて確認してください。
「放棄したのだから自分は関係ない」と全員が動かないまま数年が過ぎ、結局その家の傷みが進んで、あとから関わる誰かの負担が増える——という流れは、空き家の現場でよく見ます。放棄する/しないの結論と同じくらい、その家を最終的に誰が畳むのかを家族で話しておくことが大事です。
放棄を決める前に、確認しておきたいこと
期限は原則3か月
相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。財産や借金の全体像がつかめず判断できない場合は、この期間を延ばしてもらう申立てもできます。間に合わないと思ったら、まず期間内に裁判所へ相談するのが先です。
先に「片付けて」しまうと放棄できなくなることがある
ここが実務でいちばん危ないところです。相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされることがあります。
- 家財や車、貴金属を売却する/自分のものとして持ち帰る
- 親の預貯金を解約して生活費や葬儀以外の支払いに使う
- 不動産の名義を変更する
「空き家にしておくのは忍びないから、とりあえず中身を処分した」という行為が、放棄の可否に影響してしまうことがあります。放棄を少しでも検討しているなら、片付け・売却・解約の前に専門家へ確認するのが順番です。形見として写真を数枚持ち帰る程度と、家財を売って現金化するのとでは意味が違いますが、その線引きは自己判断が難しい部分でもあります。
一部だけ放棄することはできない
「借金は引き継ぎたくないが、実家の土地は欲しい」といった選び方はできません。放棄すれば、プラスの財産も含めてすべて手放すことになります。負債と資産のどちらが大きいか見当がつかないときは、限定承認という選択肢もありますが、相続人全員で行う必要があるなど条件があるため、内容を確認したうえで判断してください。
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