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空き家・実家

実家をきょうだいの共有名義のままで大丈夫?困りやすい場面と整理の進め方

相続した実家をきょうだいの共有名義のままにすると、売却時の同意、修繕費の負担、固定資産税の通知先でつまずきがちです。持ち続ける場合の取り決めと、共有を解消する方法、費用の目安を整理しました。

門扉のある和風平屋の空き家の外観

親が亡くなり、実家を「とりあえずきょうだい3人の共有名義に」。相続の話し合いが長引きそうなときや、誰が住むか決まらないときに、いちばん選ばれやすい形です。ただ、共有のままにしておくと、数年後に「売りたいのに動かせない」「修理の費用を誰が出すかでもめる」といった形で行き詰まることがあります。

ここでは、共有名義の実家で実際に困りやすい場面と、そのまま持ち続ける場合・整理する場合それぞれの進め方を整理します。

共有名義でよくつまずく3つの場面

1. 売りたいときに全員の同意がいる

共有している家や土地を丸ごと売る、取り壊す、といった「持ち物そのものを変える行為」は、原則として共有者全員の同意が必要です。ひとりでも「まだ売りたくない」「連絡がつかない」という人がいると、話が止まります。

やっかいなのは、時間が経つほど共有者が増えていくことです。共有者の誰かが亡くなれば、その持分はさらにその子どもたちへ相続されます。当初3人だった共有者が、次の世代では従兄弟同士7〜8人、というのは珍しくありません。顔を合わせたことのない親族と売却の相談をする、という状態になってしまいます。

2. 修繕や管理の費用負担が決まっていない

雨漏りの修理、草刈り、庭木の剪定、火災保険料。共有物にかかる費用は、原則として持分の割合に応じて負担します。ただ、実際には「近くに住んでいる長男だけが毎回対応している」「支払いは誰かひとりが立て替えたまま」になりがちです。

金額が小さいうちは我慢できても、屋根の修理で数十万円といった話になると、途端に不満が表に出ます。最初の1〜2年のうちに、費用の出し方だけでも決めておくと後が楽です。

3. 固定資産税の通知は代表者ひとりに届く

共有名義の不動産の固定資産税は、共有者が連帯して納める扱いになり、納税通知書は代表者として登録された1人に届きます。届いた人が全額を払い、あとから他の共有者に請求する——という流れになるため、「請求しづらくて自分が払い続けている」という声はよく聞きます。

持ち続けるなら、決めておきたいこと

すぐに手放す予定がないなら、共有のままでも構いません。ただし、次の点は文書にしておくことをおすすめします。

  • 誰が管理の窓口になるか(鍵の保管、業者への連絡、近隣からの連絡先)
  • 費用の負担割合と精算のタイミング(年1回まとめて精算、など)
  • いくらまでなら窓口の判断で発注してよいか(例:3万円まで、それ以上は全員に相談)
  • 将来売る・貸すことになったときの進め方
  • 共有者全員の連絡先(住所が変わったら共有する、という取り決めも含めて)

形式ばった契約書でなくても、話し合った内容をメモにして全員がコピーを持っておくだけで、数年後の記憶違いはかなり防げます。

共有を解消する主な方法

「いずれ手放す」「関わりを整理したい」なら、早いうちのほうが選択肢は多く残ります。

  • 誰かひとりの名義にまとめる:住む人・管理できる人が他の共有者の持分を買い取る。持分に応じたお金を払う形が基本ですが、金額の折り合いがつかないことも多く、不動産の評価をどう出すかが焦点になります。
  • 全員で売って代金を分ける:いちばんもめにくい方法です。全員が同意できるうちに動くのが肝心です。
  • 持分だけを手放す:自分の持分だけを第三者に売ることは制度上は可能ですが、買い手が限られ、価格も低くなりがちです。他の共有者との関係も難しくなるため、慎重に。
  • 話がまとまらない場合:共有物分割の話し合いや調停・裁判という手段もあります。時間も費用もかかるので、まずは当事者間での整理を優先したいところです。

なお、相続で不動産を取得した場合の相続登記は、2024年4月から義務化されています。共有のままにするかどうかとは別に、名義の手続き自体は期限内に済ませておく必要があります。詳しい期限や必要書類は、法務局や司法書士にご確認ください。

費用の目安

あくまで目安で、地域・物件の内容・依頼先によって大きく変わります。

  • 相続登記を司法書士に依頼:おおむね7万〜15万円程度(別途、登録免許税や書類の取得費用)
  • 共有者間の持分移転登記:おおむね5万〜10万円程度(別途、登録免許税)
  • 不動産の査定:不動産会社の簡易査定は無料のことが多い。不動産鑑定士による正式な鑑定は20万円台〜
  • 空き家の定期的な見回り・通水を業者に頼む場合:月5,000〜10,000円程度が一つの目安
現場から一言:共有名義の実家で私たちが呼ばれるのは、たいてい「もめてから」ではなく「誰も動けなくなってから」です。草が伸びて近所から連絡が来た、雨漏りが進んだ、でも全員に連絡がつかない。逆に、年に一度でも共有者同士で顔を合わせて写真を回している家は、いざ売る話が出たときも早いです。決めるのは先送りでもいいので、連絡だけは切らさないでください。
記載の金額はいずれも目安です。地域、物件の状態、依頼する事業者によって異なります。相続登記の期限や必要書類、共有者間の手続きについては法務局・お住まいの自治体の窓口・司法書士へ、税金の扱いについてはお住まいの市区町村の資産税担当窓口や税理士へ、それぞれ最新の情報をご確認ください。個別の権利関係の判断については弁護士等の専門家にご相談ください。

実際に動くときの相談先

記事を読んで「うちの場合はどうするか」まで進むと、次は実務の相談先が必要になります。実家ノートを運営しているエムズグループでは、愛知・岐阜・三重で次のサービスを行っています。

  • 空き家管理エムズ ── 誰も住まなくなった実家の見回り、通風・通水、庭木や郵便物の確認、写真付きのご報告
  • 便利屋エムズ ── 家財の片づけ、不用品の搬出、家具の移動、離れて暮らすご家族の生活サポート

どちらに頼めばよいか決まっていない段階でも構いません。エムズグループの相談窓口で内容を伺い、担当をご案内します。

本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療・法律・税務・不動産取引などの個別の判断に関する助言ではありません。制度・費用は地域や時期により異なります。実際のご判断は、自治体および各分野の専門家にご相談ください。