要介護の親は「障害者控除」の対象になる?認定書の取り方と、年末調整・確定申告での使い方
要介護認定を受けている65歳以上の親は、障害者手帳がなくても市区町村の認定を受ければ、所得税・住民税の障害者控除の対象になる場合があります。控除額、自治体の認定の目安、認定書の申請方法、年末調整・確定申告での使い方、過去の年の分の扱いを整理しました。

親の介護が始まると、介護サービスの費用や通院の付き添いなど、出ていくお金と手間ばかりに目が行きます。その一方で、手続きをすれば税金が軽くなる仕組みがあることは、あまり知られていません。そのひとつが、要介護認定を受けている65歳以上の親が対象になりうる「障害者控除」です。
「障害者手帳は持っていないから関係ない」と思われがちですが、手帳がなくても、市区町村から「障害者に準ずる」と認定されれば、所得税や住民税の障害者控除を受けられる場合があります。秋になると年末調整の書類が配られ、年明けには確定申告の時期が来ます。この記事では、認定書の取り方と、家族の年末調整や親本人の確定申告での使い方を、順番に整理します。
手帳がなくても「障害者に準ずる」と認定されれば控除の対象になる
国税庁の説明では、障害者控除の対象になる「障害者」のひとつに、精神または身体に障害のある満65歳以上の人で、障害の程度が身体障害者手帳を持っている人などに準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人が挙げられています。さらに、その中で特別障害者に準ずると認定された人は「特別障害者」として扱われます。
つまり、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、市区町村の窓口で「障害者控除対象者認定書」(自治体によって名称は少しずつ違います)の交付を受ければ、その認定書が控除の根拠になります。手帳をすでに持っている場合は、手帳で控除を受けられるので、この認定書は必要ありません。
注意したいのは、要介護認定を受けていること自体が、そのまま障害者控除の対象になるわけではないという点です。横浜市は、要介護認定と障害者控除の認定は判断の基準が異なるため、両者は必ずしも対応しないと案内しています。「要介護1だから対象外」「要介護3だから必ず対象」とは決めつけず、認定の申請をしてみて判断してもらうのが確実です。
控除額はどれくらい?所得税と住民税で金額が違う
障害者控除は、所得税と住民税の両方にあります。金額は次のとおりで、所得税と住民税で異なります。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
これは「所得から差し引ける額」であって、税金がこの金額だけ安くなるわけではありません。実際に軽くなる税額は、控除額に税率をかけた分です。たとえば所得税の税率が10%の人が「障害者」の控除27万円を受けると、所得税は2万7千円ほど軽くなります。住民税は税率がおおむね10%なので、26万円の控除で2万6千円ほどが目安です。特別障害者や同居特別障害者に当たれば、その分だけ大きくなります。
「同居特別障害者」は、特別障害者に当たる親と、控除を受ける人(または配偶者や生計を一にする親族)がふだん一緒に暮らしている場合の区分です。国税庁は、老人扶養の「同居老親等」の説明の中で、老人ホームなどに入所している場合はその施設が居所になり、同居しているとはいえないとしています。施設に入っている、長く入院しているといった場合の扱いは、申告の前に税務署で確認しておくと安心です。
どんな状態なら認定される?自治体が見ている目安
認定の基準は、国が細かく一律に決めているわけではなく、市区町村ごとに定められています。多くの自治体は、要介護認定のときに作られる主治医意見書や認定調査の結果のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」と「認知症高齢者の日常生活自立度」を手がかりに判定しています。
東京都大田区の案内では、目安は次のようになっています。
| 認定の区分 | 寝たきり度の目安 | 認知症の程度の目安 |
|---|---|---|
| 障害者に準ずる | ランクA以上 | Ⅱ以上 |
| 特別障害者に準ずる | ランクBまたはC(6か月以上の寝たきりを含む) | Ⅲ〜Ⅴ |
寝たきり度のランクAは、家の中での生活はおおむね自立しているものの、介助なしでは外出しないといった状態、ランクBは屋内でも介助が必要で日中もベッドで過ごすことが多い状態を指します。歩行器や杖で家の中は歩けても、一人では外に出られないという親は、ランクAに当たることがあります。
ほかの自治体の例として、岡山市は「要支援2以上」の認定を受けていることを条件のひとつにしています。横浜市は身体障害者の3〜6級相当や認知症の軽度・中度相当を「障害者」、1〜2級相当や認知症の重度相当、6か月程度以上の寝たきりで食事や排せつなどに支障のある人を「特別障害者」としています。表現や区切り方は自治体ごとに違うので、親が住民票を置いている市区町村の基準を確認するのが第一歩です。
また、判定はその年の12月31日の時点の状態で行われます。年の途中で状態が変わった場合も、年末の時点で見るということです。

認定書の申請の進め方
申請先は、親が住んでいる市区町村の高齢者福祉や介護保険の担当窓口です。区のある市では、区役所の福祉保健センターなどが窓口になります。手数料は、八王子市のように無料としている自治体が多くみられます。
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定申請書(自治体の窓口かホームページで入手)
- 介護保険被保険者証、またはその写し
- 窓口に行く人・申請する人の本人確認書類
- 家族が代わりに申請する場合は、自治体によって委任状が必要
- 成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書など
要介護認定を受けていない人や、住所地特例で別の自治体の介護保険に入っている人などは、医師の意見書を別に求められることがあります。
申請の方法と時期
窓口に持参するほか、郵送やオンラインで受け付けている自治体も増えています。郵送の場合は、認定書を送り返してもらうための返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封するよう案内している自治体が多くあります。離れて暮らしている親の分を子どもが申請するときは、郵送かオンラインが使えるかをまず確認すると、帰省のついでに窓口へ行く必要がなくなります。
受付の時期は自治体によって違います。大田区は、年末調整で使う場合は対象年の10月1日以降に相談するよう案内しています。八王子市は、オンラインは12月から事前受付、窓口は翌年1月から受付としています。年末調整に間に合わせたいのか、確定申告で使うのかによって動く時期が変わるので、早めに窓口へ電話で確認しておくと確実です。
認定の結果は、認定書の交付、または「該当しない」という通知で届きます。認定書は、記載された対象年の申告にだけ使えるものなので、翌年も控除を受けるには、その年の分をあらためて申請します。
認定書をどこで使う?家族の年末調整と親本人の確定申告
親を扶養に入れている子どもの場合
障害者控除は、納税者本人だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合にも受けられます。親を税法上の扶養親族にしている会社員の子どもであれば、勤務先に出す「扶養控除等(異動)申告書」の障害者の欄に記入し、年末調整で控除を受けられます。年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で受けることもできます。
親を扶養親族にできるかどうかには、親の所得の要件があります。国税庁の案内では、扶養親族の合計所得金額の上限は、令和7年分が58万円以下、令和8年分からは62万円以下とされています。この要件は近年改正が続いているので、その年の国税庁の案内であらためて確認してください。なお、70歳以上の扶養親族は「老人扶養親族」として、同居老親等なら58万円、それ以外なら48万円の扶養控除を受けられます。障害者控除は、この扶養控除とは別に上乗せで受けられるものです。
親本人に所得がある場合
年金収入などがあって親自身が税金を納めている場合は、親本人の確定申告で障害者控除を受けることもできます。住民税には、障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の人は非課税になるという取り扱いがあります(新宿区の案内による)。認定を受けたことで親の住民税が非課税になると、介護保険料の段階や、施設の食費・居住費を軽くする負担限度額認定など、住民税の課税状況で決まる仕組みに影響が及ぶこともあります。
ひとつの控除を、親本人と子どもの両方で二重に受けることはできません。親を扶養に入れている子どもの側で受けるのか、親本人の申告で受けるのか、どちらが有利かは所得の状況によって変わるので、迷ったら税務署や税理士に相談してください。
過去の年の分も取り戻せる?
認定を知らずに、何年も控除を受けていなかったという家族も多いはずです。大田区は、確定申告書を提出していない人の還付申告は、提出できる日から5年間できると案内しています。ただし、その年の分の認定書がなければ控除は受けられません。過去の年の分をさかのぼって認定してもらえるかどうか、何年前までさかのぼれるかは自治体の運用によるので、申請のときに「〇年分から使いたい」と伝えて相談してみてください。
住民税は、所得税とは手続きが別で、市区町村の税務の窓口で申告を直してもらう形になります。所得税の還付申告をすると住民税にも反映されることが多いですが、念のため市区町村にも確認しておくと安心です。
家族が先にやっておきたいこと
- 親の介護保険被保険者証で、要介護度と有効期間を確認しておく
- 親が住民票を置く市区町村のホームページで「障害者控除対象者認定」と検索し、基準と申請方法を確かめる
- 年末調整で使うのか、確定申告で使うのかを決め、申請の受付時期を窓口に電話で確認する
- 親を扶養に入れているか、親本人が税金を納めているかを整理する
- 過去に控除を受けていなかった年があれば、何年分さかのぼれるかを窓口で相談する
ケアマネジャーに「障害者控除の認定を考えている」と伝えておくと、要介護認定の状況や、日常生活自立度の見立てについて話を聞けることがあります。介護度が実際の状態より軽いと感じる場合は、区分変更や更新の申請もあわせて考えるとよいでしょう。ケアプランの中身を家族で確認しておきたい場合は、ケアプランと担当者会議の記事も参考になります。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療・法律・税務・不動産取引などの個別の判断に関する助言ではありません。制度・費用は地域や時期により異なります。実際のご判断は、自治体および各分野の専門家にご相談ください。