親が亡くなったあと、銀行口座はいつ凍結される?葬儀費用の払い方と「仮払い制度」
親が亡くなっても口座は自動では止まりません。金融機関が死亡を知った時点で取引が制限され、実家の電気代や固定資産税の引き落としもまとめて止まります。凍結の仕組み、葬儀費用の工面、遺産分割前の払戻し(仮払い)制度の計算方法と必要書類を、公的な情報をもとに整理しました。

親が亡くなったあと、家族が最初につまずきやすいのが「お金」です。葬儀の費用はすぐに出ていくのに、親の通帳からは引き出せない。実家の電気代も固定資産税も、親の口座から引き落とされていたはずなのに止まってしまう。──遠方に暮らしていると、この状態に気づくのが一手遅れて、気づいたときには未納の通知が実家に届いている、ということも起こります。
ここでは、親が亡くなったときに銀行口座がどうなるのか、葬儀費用はどう工面するのか、そして2019年から使えるようになった「遺産分割前の払戻し制度(仮払い制度)」の中身を、公的な情報をもとに整理します。実家を残したまま相続の手続きに入る方が、いちばん困りやすいところです。
親が亡くなっても、口座は「自動では」凍結されない
よくある誤解が、「市区町村に死亡届を出すと、その情報が銀行に伝わって口座が止まる」というものです。実際にはそうした仕組みはありません。金融機関が名義人の死亡を知るのは、基本的に家族や親族からの連絡によってです。
全国銀行協会は、預金相続の手続きの第一歩を「口座名義人が亡くなられた場合には、お取引金融機関にご連絡ください」と案内しています。そして、その連絡と同時に「お亡くなりになられたお客さまの口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限される」とされています。つまり、凍結は死亡の瞬間ではなく、金融機関が死亡を把握した時点から始まるということです。
では、黙っていればしばらく使えるのか。理屈のうえではそうなりますが、これは勧められません。理由は後述しますが、亡くなった方の預貯金は相続人全員の財産であり、一人の判断で動かすと、あとから相続放棄ができなくなったり、きょうだい間の不信につながったりします。新聞のお悔やみ欄や地域の付き合いから金融機関が把握することもあり、「いつまでも気づかれない」前提で進めるのは危ういです。
凍結されると、実家まわりで何が止まるか
口座が止まって困るのは、現金が引き出せないことだけではありません。実家を維持している家庭では、親の口座から自動で引き落とされていた支払いが、まとめて止まるほうが実は厄介です。
| 止まるもの | 放っておくと | どうするか |
|---|---|---|
| 電気・ガス・水道 | 未納が続き、最終的に供給が止まる。空き家でも通水・通電を残したい場合は困る | 各事業者に連絡し、名義と支払い方法を変更。使わないなら休止・解約を検討 |
| 固定資産税・国民健康保険料などの市税 | 納期限を過ぎて督促・延滞金の対象になる | 市区町村の窓口へ。相続人代表者の届出と、口座振替の廃止・再申込が必要になる |
| 火災保険・地震保険 | 保険料の未払いで失効するおそれ。空き家の事故で無保険になる | 保険会社に連絡し、契約者の変更手続き |
| 固定電話・インターネット・NHK・新聞 | 使っていないのに料金だけ積み上がる | 解約または承継の手続き |
| クレジットカードの引き落とし | カード会社から請求が続く | カード会社に死亡を連絡し、精算 |
市税の口座振替は、名義人が亡くなると自動的に引き継がれるわけではありません。たとえば秋田市は、亡くなった方の口座を家族が変更しても、相続によって所有者が変われば「再度手続きが必要」と案内しています。小平市も、振替口座が閉鎖された場合は相続人代表者届出書を提出したうえで口座振替の廃止を申し出て、納付書で納めるという流れを示しています。自治体によって呼び名や書式は違いますが、「黙っていても引き継がれない」点は共通だと考えておくのが安全です。
固定資産税そのものの扱い(誰に課税されるか、名義変更はいつまでに必要か)は、実家が空き家に…固定資産税はどうなる?と相続した実家の名義変更(相続登記の義務化)もあわせてご覧ください。

葬儀費用は、どこから出すか
葬儀の費用は、亡くなってから数日から一週間ほどで支払いの話になります。親の口座が使えない前提で、現実的な選択肢は次の四つです。
| 方法 | 向いている場面 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 家族が立て替える | すぐに動ける現金がある | 領収書を必ず残す。相続財産から精算する話になるため、誰がいくら出したかを記録しておく |
| 遺産分割前の払戻し(仮払い)制度 | 親の預貯金からまかないたい | 金額に上限がある。戸籍などの書類を集める時間が必要 |
| 葬祭費・埋葬料などの給付 | あとからの補填 | 申請してから振り込まれるため、支払いには間に合わないことが多い |
| 葬儀社の後払い・分割 | 手元の現金が足りない | 取扱いは葬儀社によって異なるので、見積もりの段階で支払い条件を確認する |
なお、葬儀にかかった費用は相続税を計算するときに遺産総額から差し引ける場合があります。国税庁は、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の回送費用、通夜など葬式の前後に生じた通常必要な費用、読経料などのお礼、死体の捜索や運搬の費用を葬式費用に含めています。一方で、香典返しの費用、墓石や墓地の購入・賃借の費用、初七日などの法要の費用は含まれません。領収書やお礼の記録は、あとで効いてきます。
健康保険から出る葬祭費・埋葬料については、親が亡くなったあと、年金は自動で止まる?で金額と申請先を整理しています。
遺産分割前の払戻し(仮払い)制度とは
2019年7月1日に施行された改正相続法で、遺産分割が終わる前でも、相続人が一人で預貯金の一部を引き出せる仕組みができました。民法909条の2に定められたもので、家庭裁判所を通さずに、金融機関の窓口で手続きできます。
法務省の説明によれば、引き出せる金額は次の式で決まります。
| 計算式 | 相続開始時の預貯金債権の額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分 |
|---|---|
| 上限 | 同一の金融機関につき150万円 |
「同一の金融機関につき」という点がポイントです。複数の銀行に口座があれば、それぞれで上限まで請求できる計算になります。逆に、一つの銀行に多額を預けていても、その銀行から出せるのは150万円までです。
計算してみると
たとえば、親がA銀行に900万円を預けていて、相続人が子二人(法定相続分は各2分の1)だとします。
- 900万円 × 3分の1 × 2分の1 = 150万円
- 上限の150万円と同額なので、子一人あたりA銀行から150万円まで
同じ条件で預金が300万円だった場合は、300万円 × 3分の1 × 2分の1 = 50万円となり、上限の手前なので50万円までです。「150万円は必ずもらえる額」ではなく、計算結果と150万円の、低いほうが限度だと覚えておくと間違えません。
これでも足りない事情があるときは、家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てる方法があります。こちらは上限の定めがない代わりに、必要性を裁判所に示す必要があります。生活費や葬儀費用、相続債務の弁済といった具体的な事情が前提になるため、弁護士など専門家に相談したうえで進めるのが現実的です。
先に引き出してしまう前に、知っておきたいこと
カードの暗証番号を知っているから、連絡する前に下ろしておこう──という話は、現場でもよく聞きます。ただ、ここには二つの落とし穴があります。
1. 相続放棄ができなくなることがある
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を単純承認したものとみなすと定められています。つまり、亡くなった親の預金を引き出して使ってしまうと、あとから借金が見つかっても相続放棄ができなくなるおそれがあるということです。実家に住宅ローンが残っていた、連帯保証をしていた、といった話は、しばらく経ってから発覚することが珍しくありません。
葬儀費用に充てただけなら直ちに単純承認にはあたらないと説明されることもありますが、金額や使い道によって判断が分かれる領域です。借金の有無に不安があるうちは動かさず、弁護士や司法書士に確認してから進めてください。相続放棄の期限や流れは実家の相続を放棄したら管理しなくていい?にまとめています。
2. きょうだい間の不信のもとになる
もう一つは、感情の問題です。遠方のきょうだいから見ると、「同居していた一人が、亡くなった直後に口座から出した」という事実だけが残ります。あとで正当な使い道だったと説明しても、いったん生まれた疑いは長く残ります。やむを得ず動かすときは、引き出した日・金額・使い道・領収書を一つの封筒にまとめ、きょうだい全員に同じ内容を共有する。これだけで、後年のもめごとの多くは防げます。
あわせて、貸金庫にも注意が必要です。名義人が亡くなると、貸金庫の開扉にも相続人全員の同意や所定の手続きが求められるのが一般的です。遺言書や権利証を貸金庫に入れている家庭は、生前のうちに場所と鍵の在りかを共有しておくほうが確実です。
口座の相続手続きの流れと、必要な書類
全国銀行協会は、預金相続の手続きを四つの段階で説明しています。
- 手続きの申し出──取引のある金融機関に連絡する。この時点から入出金が制限される
- 必要書類の準備──遺言書の有無など、状況によって必要なものが変わる
- 書類の提出──金融機関所定の相続手続書類に記入し、相続人が署名・捺印する
- 払戻しなどの手続き──日数がかかる場合もある
必要書類は、大きく四つのケースに分かれます。
| 状況 | 主に必要なもの |
|---|---|
| 遺言書がある | 遺言書、公正証書遺言以外なら検認調書または検認済証明書、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、相続人(または遺言執行者)の印鑑証明書、裁判所が選任した遺言執行者がいる場合は選任審判書謄本 |
| 遺産分割協議書がある | 法定相続人全員の署名・捺印がある遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書 |
| 遺産分割協議書がない | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書 |
| 家庭裁判所の調停・審判を経た | 調停調書謄本または審判書謄本(確定の表示がない場合は審判確定証明書も)、相続人の印鑑証明書 |
全国銀行協会も「必要となる書類が異なる場合があります」と断っているとおり、細かい取扱いは金融機関ごとに違います。最初の連絡のときに、その銀行の所定書類の一覧をもらうのがいちばん早い方法です。
手間の山場は、たいてい戸籍集めです。親の出生から死亡までの連続した戸籍は、本籍地を転々としていると何か所にも請求することになります。令和6年3月1日から始まった広域交付を使えば、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できる場合があります。使える条件と注意点は親の戸籍を出生から死亡まで集めるには?で解説しました。同じ戸籍一式を何度も出さずに済ませたいときは、法務局の法定相続情報証明制度(交付手数料は無料)も検討する価値があります。
費用の目安としては、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本が1通750円、印鑑証明書が1通300円前後(自治体によって異なります)。手続きを司法書士などに任せる場合の報酬は事務所によって幅があるため、見積もりを取って比べてください。金融機関での相続手続き自体に手数料がかかるかどうかも、窓口で確認しておくと安心です。
期限のあるものから先に押さえる
口座の手続きは「急ぐけれど期限はない」類のものです。一方で、明確な期限があるものが並行して走っています。先に日付を押さえておくと、口座に振り回されずに済みます。
| 期限 | やること |
|---|---|
| 7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内) | 死亡届の提出 |
| 10日以内(国民年金は14日以内) | 年金の受給権者死亡届。マイナンバーが収録されていれば原則省略できる |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述(自己のために相続の開始があったことを知った時から) |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納税(被相続人の住所地を所轄する税務署へ) |
| 3年以内 | 相続登記の申請(令和6年4月1日から義務化) |
年金の受給停止と未支給年金の請求は、手順を間違えると返還が発生します。詳しくは親が亡くなったあと、年金は自動で止まる?を参照してください。
元気なうちに、やっておけること
ここまでの話は、すべて「親が亡くなったあと」の対処です。実際には、生前にたった1枚の紙があるだけで、家族の負担はまるで違います。
- 口座の一覧──金融機関名と支店名だけで十分です。残高や暗証番号は書かない。通帳が見つからない口座を後から探すのが、いちばん時間を食います
- 引き落としの一覧──電気・ガス・水道・固定資産税・火災保険・通信費が、どの口座から落ちているか
- 保険証券と権利証の置き場所──貸金庫に入れているなら、その事実と鍵の在りか
- 葬儀の希望と、費用の出どころ──互助会に入っているか、葬儀保険があるか
認知症が進むと、亡くなる前の段階で口座が使えなくなることもあります。その備えは親の預貯金の管理、認知症に備えるにまとめました。切り出し方に悩む場合は、親の「もしも」に備えて元気なうちに聞いておくこと一覧もあわせてどうぞ。
よくある質問
口座が凍結されると、年金の入金も止まりますか
受給権は死亡によって消滅するため、そもそも死亡月の翌月以降の年金は支給されません。手続きが遅れて振り込まれた分は返還の対象になります。口座が制限されていても、入金そのものが記録されることはあるため、通帳の記帳内容を必ず確認してください。
公共料金だけでも引き落としを続けられませんか
金融機関に死亡を伝えた時点で口座の取引は原則として制限されるため、特定の引き落としだけを残す運用は期待しないほうが安全です。実家を当面維持するなら、相続人の口座へ名義と支払い方法を移すのが確実です。空き家として残す場合の電気・ガス・水道の判断は実家の水道・電気・ガスは止める?続ける?で整理しています。
仮払い制度は、相続人の一人だけで使えますか
使えます。他の相続人の同意がなくても請求できるのが、この制度の趣旨です。ただし引き出した分は、その相続人が遺産の一部を先に取得したものとして扱われます。あとの遺産分割で精算されるため、「もらい得」にはならない点は理解しておいてください。
ネット銀行やネット証券は、どう探せばいいですか
通帳が発行されないため、郵便物やスマートフォンの通知が手がかりになります。探し方は親のスマホが開けない…デジタル遺品の探し方にまとめています。
手続きが終わるまで、どのくらいかかりますか
書類がそろってから払戻しまで、数週間程度みておくのが一般的です。全国銀行協会も「日数がかかる場合もある」としています。戸籍集めを含めると、全体で1〜2か月かかることも珍しくありません。急ぐ事情があるなら、最初の連絡のときにその旨を伝えておくと段取りが早くなります。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、医療・法律・税務・不動産取引などの個別の判断に関する助言ではありません。制度・費用は地域や時期により異なります。実際のご判断は、自治体および各分野の専門家にご相談ください。